<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[行政書士事務所のサイト]]></title><description><![CDATA[信頼の行政書士事務所 - あなたの未来を共に築く。]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/blog</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 05:34:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/blog-feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title><![CDATA[営業部の成果って、契約書に書いてあるんですけど、気になりません？]]></title><description><![CDATA[営業担当者の皆さんは、自分が締結した契約書を読んでいますか？ もちろん、 「契約書くらい読んでいますよ」 という方も多いでしょう。 では、少し質問を変えてみます。 その契約書に、自分がお客様と交渉してきた内容がきちんと反映されているか、確認していますか？ 「この条件で合意した」 「ここまでは対応する」 「これは追加料金になる」 「納期はこの日まで」 「修正は2回まで」 営業担当者が、お客様との商談や交渉の中で一つ一つ積み上げてきた条件。 実は、それらの多くは最終的に契約書という形で残ります。 そう考えると、契約書は「法務がチェックする書類」であると同時に、営業担当者自身の仕事の成果が書かれた書類でもあるのではないでしょうか。 営業が頑張って交渉した条件は、契約書に残っていますか？ 例えば、営業担当者がお客様と交渉して、 「修正対応は2回まで」 という条件で合意したとします。 営業としては、 「よし、ここまで条件をまとめたぞ」 という成果です。 ところが、契約書を見てみると、 「受託者は、委託者からの修正依頼に対応する。」 としか書かれていなかった。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%91%E3%81%A9%E3%80%81%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%9F</link><guid isPermaLink="false">6a905e1a795ad7c1583585a9</guid><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:01:23 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[業務委託契約の表明保証条項を軽く見てはいけない理由]]></title><description><![CDATA[「制作会社にお願いして作ってもらった成果物だから、大丈夫でしょう」 業務委託契約では、そんなふうに考えてしまうことがあります。 Webサイト、動画、イラスト、文章、システムなど、外部の会社やフリーランスに制作してもらった成果物。 発注者からすれば、 「こちらはお金を払って依頼したんだから、当然、問題なく使えるんでしょう？」 と思うのが普通かもしれません。 ところが、もしその成果物について、第三者から突然「私の権利を侵害している」と言われたら？ そこで重要になってくるのが、契約書の「表明保証条項」です。 表明保証って、そもそも何？ 「表明保証」という言葉は、少し難しく聞こえます。 簡単に言えば、 「私は、この契約を結ぶにあたって、こういう事実があることを約束します」 というものです。 業務委託契約の場合、例えば、 「受託者は、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを表明し、保証する。」といった条項が置かれることがあります。 つまり、受託者から、 「この成果物を納品するにあたって、第三者の権利を勝手に使っていません」 という約束を取っておくわけです。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%A1%A8%E6%98%8E%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E6%9D%A1%E9%A0%85%E3%82%92%E8%BB%BD%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1</link><guid isPermaLink="false">6a8713133e89cdd9f37e3571</guid><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:28:32 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[『攻めの法務』って何だろう？法務はアクセルでもブレーキでもない]]></title><description><![CDATA[「攻めの法務」という言葉を、以前から耳にすることがあります。 法務は、事業の邪魔をするだけの存在ではない。事業を理解し、リスクをコントロールしながら、会社のビジネスを前に進める。 おそらく、そういう意味で使われている言葉なのだと思います。 その考え方自体には、私も異論はありません。 企業法務が「それはリスクがあります」「この契約は修正してください」と言うだけで終わってしまえば、現場からすると「では、どうすればいいの？」となってしまいます。 リスクを指摘するだけでなく、 「こういう方法ならリスクを抑えられます」 「この条件なら進められそうです」 「ここはリスクを取るという経営判断が必要です」 と、選択肢を示すことも法務の重要な役割でしょう。 ただ、私はどうも「攻めの法務」という言葉に、少し違和感があります。 法務がアクセルを踏むの？ 「攻めの法務」という言葉をそのまま受け取ると、法務が事業を積極的に推進する、つまり「アクセルを踏む」ようなイメージがあります。 でも、会社のアクセルを踏むのは誰でしょうか。 新規事業に進むのか。 大きな投資をするのか。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%80%8E%E6%94%BB%E3%82%81%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%80%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%EF%BC%9F%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%84</link><guid isPermaLink="false">6a903f66f1dafbcfd21b333e</guid><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:02:00 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[その著作権条項、本当に大丈夫ですか？――「納品されたから自由に使える」とは限りません]]></title><description><![CDATA[「この成果物、納品されたんだから、うちの会社で自由に使えるんですよね？」 業務委託契約で制作物やコンテンツなどを納品してもらうとき、こんなふうに考えていませんか？ 実は、「お金を払って作ってもらった」「成果物を受け取った」ことと、「その成果物に関する著作権を自由に使える」ことは、必ずしも同じではありません。 そして、契約を結ぶときにはあまり気にならなかった著作権の問題が、数年後に突然、大きな問題になることがあります。 今回は、業務委託契約における著作権条項について、少し危機感を持って考えてみたいと思います。 「お金を払って作ってもらったんだから、著作権も自分のもの」ではない 例えば、会社がデザイン会社にロゴを制作してもらったとします。 制作費として50万円を支払い、完成したロゴを納品してもらいました。 会社としては当然、「50万円払ったんだから、このロゴはうちのものだよね」 と思うかもしれません。 しかし、お金を支払ったことだけで、著作権が当然に発注者へ移転するわけではありません。 著作権について何も考えずに契約を結んでしまうと、 「誰が著作権を持っているのか」...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%9D%A1%E9%A0%85%E3%80%81%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E2%80%95%E2%80%95%E3%80%8C%E7%B4%8D%E5%93%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E9%99%90%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93</link><guid isPermaLink="false">6a87118b29da61b144a96959</guid><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:44:40 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[なんで法務は「これ、請負ですか？準委任ですか？」と聞いてくるの？]]></title><description><![CDATA[「この契約、請負ですか？それとも準委任ですか？」 企業の法務部に契約書を確認してもらったことがある方なら、こんな質問をされたことがあるかもしれません。 「どっちでもいいじゃないか。業務をお願いする契約なんだから」 そう思ったことがある方もいるでしょう。 実際、契約が何の問題もなく進み、予定どおり仕事が終わり、報酬も支払われているのであれば、請負なのか準委任なのかが問題になることはないかもしれません。 では、なぜ法務はわざわざ確認するのでしょうか。 実は、法務が確認したいのは、契約書の名前そのものではありません。 その契約によって、 「誰が、何を、どこまで約束するのか」 を確認しているのです。 請負と準委任、なぜ区別するの？ 請負と準委任は、どちらも「誰かに仕事をお願いする」という場面で登場する契約です。 そのため、「どっちも仕事をお願いする契約なんだから、似たようなものでしょう」 と思われるかもしれません。 しかし、両者では契約の中心となる考え方が異なります。 大まかにいえば、請負は「仕事を完成させること」を目的とする契約です。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%81%93%E3%82%8C%E3%80%81%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E6%BA%96%E5%A7%94%E4%BB%BB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%80%8D%E3%81%A8%E8%81%9E%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F</link><guid isPermaLink="false">6a870160aeda08a83d911ef8</guid><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:34:29 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[契約不適合責任とは？業務委託契約書で確認したいポイントを分かりやすく解説]]></title><description><![CDATA[「納品された商品や成果物が、契約書に書かれていた内容と違っていたらどうなる？」 このような場面で問題になるのが、契約不適合責任です。 業務委託契約書やシステム開発契約書などでは、「契約不適合責任」という言葉が登場することがあります。 しかし、 「契約不適合って、要するに不良品のこと？」 「どんな場合に責任を負うの？」 「納品後、いつまで責任を追及できるの？」 など、具体的な内容は分かりにくいのではないでしょうか。 この記事では、契約不適合責任の基本的な考え方と、業務委託契約書を確認するときに注意したいポイントを解説します。 契約不適合責任とは？ 契約不適合責任とは、簡単にいうと、 「契約で約束した内容に適合しないものが提供された場合に、提供した側が負う責任」 のことです。 例えば、契約書で「○○という機能を備えたシステムを納品する」と定めていたにもかかわらず、実際に納品されたシステムにその機能が備わっていなかったとします。 この場合、納品されたものが契約の内容に適合していないとして、契約不適合責任が問題になる可能性があります。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%B8%8D%E9%81%A9%E5%90%88%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%A7%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E8%A7%A3%E8%AA%AC</link><guid isPermaLink="false">6a8395fd6f644c8dfb46b690</guid><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:18:52 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[契約解除条項のポイント｜「いつでも解除できる」は本当？確認すべき5つの事項]]></title><description><![CDATA[契約書を確認していると、「契約を解除できる」という条項を目にすることがあります。 しかし、「解除できる」と書いてあるから、いつでも自由に契約を解除できるとは限りません。 解除できるのはどのような場合なのか、事前に催告が必要なのか、解除した後にどのような義務が残るのか――。 契約解除条項は、契約書の中でも特に重要な条項の一つです。 今回は、業務委託契約書などを確認するときに押さえておきたい、契約解除条項のポイントを解説します。 1．「いつでも解除できる」のかを確認する まず確認したいのが、どのような場合に契約を解除できるのかです。 例えば、次のような条項があります。 「甲または乙は、相手方に30日前までに書面で通知することにより、本契約を解除することができる。」 このような条項であれば、相手方に契約違反がなくても、一定の期間を置いて契約を終了させることができます。 一方、 「相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反が是正されない場合には、契約を解除することができる。」 という条項であれば、基本的には契約違反などの解除事由が必要です。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%A7%A3%E9%99%A4%E6%9D%A1%E9%A0%85%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%80%8C%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%82%82%E8%A7%A3%E9%99%A4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%EF%BC%9F%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D5%E3%81%A4%E3%81%AE%E4%BA%8B%E9%A0%85</link><guid isPermaLink="false">6a839400890052888527d466</guid><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:08:53 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[「成果物の納品があるから請負」は本当？請負か準委任かを判断するときに見るべきポイント]]></title><description><![CDATA[「契約書に成果物の納品が書かれているから、これは請負契約ですよね？」 業務委託契約書を見ていると、このように考えることがあるかもしれません。 確かに、請負契約では、完成した成果物を納品するという形がよく見られます。 しかし、「成果物の納品がある＝請負契約」とは限りません。 準委任契約であっても、業務を行った結果として成果物が発生することがあります。 では、請負契約と準委任契約は、どのように区別すればよいのでしょうか。 ポイントは、単に「成果物があるか」ではなく、その成果物を完成させること自体が、受託者の契約上の義務になっているのかという点です。 請負契約では「仕事の完成」が重要 請負契約について、民法632条は、当事者の一方が「ある仕事を完成すること」を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約と定めています。 つまり、請負契約では、 「何らかの成果物を作ること」ではなく、「約束した仕事を完成させること」 が重要になります。 例えばシステム開発で、 「受託者は、委託者が提示した仕様書に基づき、○○システムを完成させ、2027年3月31日までに納品する。」...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%80%8C%E6%88%90%E6%9E%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E7%B4%8D%E5%93%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E3%80%8D%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%EF%BC%9F%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E3%81%8B%E6%BA%96%E5%A7%94%E4%BB%BB%E3%81%8B%E3%82%92%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88</link><guid isPermaLink="false">6a81c55f68f1938b2e2f18cc</guid><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:23:41 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[「検収があるから請負」は本当？請負か準委任かを判断するときに見るべきポイント]]></title><description><![CDATA[「契約書に『検収』という言葉が入っているから、これは請負契約ですよね？」 契約書を見ていると、このような疑問が出てくることがあります。 確かに、請負契約では、完成した成果物を納品し、発注者が内容を確認する「検収」という流れがよく見られます。 しかし、「検収という文字がある＝請負契約」と考えるのは適切ではありません。 契約が請負なのか、それとも準委任なのかを判断する際には、「検収」という一つの言葉だけを見るのではなく、契約全体として何を約束しているのかを見る必要があります。 そもそも請負契約と準委任契約は何が違う？ 請負契約について、民法632条は、当事者の一方が「ある仕事を完成すること」を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約と定めています。つまり、請負契約では基本的に、仕事を完成させること自体が契約上の重要な義務になります。 これに対して準委任契約は、委任に関する規定を準用する契約で、典型的には、一定の事務・業務を処理することを目的とします。 そのため、非常に大まかに整理すると、 請負契約→「決められた仕事を完成させる」...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%80%8C%E6%A4%9C%E5%8F%8E%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E3%80%8D%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%EF%BC%9F%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E3%81%8B%E6%BA%96%E5%A7%94%E4%BB%BB%E3%81%8B%E3%82%92%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88</link><guid isPermaLink="false">6a81c1a15c29ad0b3f82a50d</guid><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:09:05 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[「取引実績として会社名・ロゴを公開？」契約書に潜む情報公開のリスク]]></title><description><![CDATA[「取引実績として、御社の会社名を当社のホームページに掲載させていただけませんか？」 取引先から、こんな依頼を受けたことはありませんか？ あるいは、契約書の中に 「乙は、甲の名称、商号、ロゴ等を、取引実績として自己のウェブサイト、営業資料その他の媒体に掲載することができる。」 といった条項が入っていることがあります。 「会社名を載せるだけなら、別に問題ないのでは？」 と思うかもしれません。 しかし、取引先の名前やロゴを公開することは、本当に「会社名を載せるだけ」の問題なのでしょうか。 「取引している」という事実そのものが情報になる まず考えたいのが、 「A社とB社が取引している」という事実自体が、公開してよい情報なのか ということです。 例えば、ある会社が特定のシステム開発会社にシステム開発を依頼していたとします。 そのシステム開発会社が、 「○○株式会社様のシステム開発を担当しました！」 ということを知ることができます。 会社によっては、これは特に問題のない情報かもしれません。 一方で、 どの会社と取引しているのか知られたくない 新規事業について外部に知られたくない...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%80%8C%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8D%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%82%92%E5%85%AC%E9%96%8B%EF%BC%9F%E3%80%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AB%E6%BD%9C%E3%82%80%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF</link><guid isPermaLink="false">6a80a8d540f3daf10ba2cd2e</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:05:59 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[「その情報、秘密かどうか判断していますか？」NDAを現場で運用するということ]]></title><description><![CDATA[「この情報は秘密情報です」 NDA（秘密保持契約）を締結するとき、多くの場合、「何を秘密情報として扱うのか」というルールを契約書に定めます。 例えば、 「秘密情報とは、開示者が秘密である旨を明示した情報をいう。」 という条項です。 一見すると分かりやすいルールですが、実際の業務では少し考えてみたい問題があります。 その情報が「秘密情報なのかどうか」、誰が、いつ判断するのでしょうか。 「これは秘密情報？」を現場で判断する 例えば、取引先との打合せで、担当者が新しいサービスの企画について説明を受けたとします。 契約書では「秘密情報」として明示された情報が秘密情報になることになっています。 では、その打合せで口頭で説明された内容はどうでしょうか。 担当者は、 「これは秘密情報として扱うべき情報だろう」 と判断しなければならないかもしれません。 別の日には、取引先からメールで資料が送られてきます。 その資料には「CONFIDENTIAL」と書かれていません。 担当者は、 「これは秘密情報なのか？」 と考えることになります。 さらに、営業担当者、技術担当者、経理担当者など、複数の社員が同じ...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E3%80%8C%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%81%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%80%8Dnda%E3%82%92%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8</link><guid isPermaLink="false">6a80a54b40f3daf10ba2c62d</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:51:10 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[NDA（秘密保持契約）の本質は「秘密保持」だけではない？実は重要な「目的外使用の禁止」とは]]></title><description><![CDATA[関連記事 NDA（秘密保持契約）とは？契約書で確認すべき重要ポイント はじめに 「NDA（秘密保持契約）は、秘密を漏らさないための契約ですよね？」 このような質問を受けることがあります。 もちろん、この理解は間違いではありません。しかし、実務の現場では、NDAの役割はそれだけではありません。 むしろ、多くの企業がNDAを締結する本当の理由は、「秘密を漏らされること」以上に、「開示した情報を勝手に利用されること」を防ぐためにあります。 この記事では、NDAの本質ともいえる「目的外使用の禁止」という視点から、秘密保持契約の役割を解説します。 NDAは「秘密を守る契約」というイメージが強い NDA（Non-Disclosure Agreement）は、日本語では「秘密保持契約」と呼ばれます。 そのため、多くの方は、 第三者へ情報を漏らさない SNSなどで公開しない 社外へ持ち出さない という「漏えい防止」の契約だと考えています。 確かに、秘密保持義務はNDAの重要な内容です。 しかし、それだけでは十分とはいえません。 本当に怖いのは「漏えい」より「利用」...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/nda%EF%BC%88%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E6%8C%81%E5%A5%91%E7%B4%84%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%9C%AC%E8%B3%AA%E3%81%AF%E3%80%8C%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E6%8C%81%E3%80%8D%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9F%E5%AE%9F%E3%81%AF%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%80%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%A4%96%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF</link><guid isPermaLink="false">6a72869b6f3a9867f4d699f5</guid><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:48:24 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[著作者人格権とは？業務委託契約書で不行使条項が必要な理由]]></title><description><![CDATA[はじめに Web制作、デザイン制作、動画制作、システム開発など、成果物を伴う業務委託契約では「著作権」の取り扱いが重要になります。 しかし、契約書を確認する際には、著作権だけではなく著作者人格権についても注意が必要です。 例えば、 「成果物の著作権を譲り受けたので自由に変更できると思っていた」「納品後にデザインを修正したら、制作者から問題を指摘された」「契約書に著作者人格権不行使条項がなく、利用に制限が生じた」 といった問題が発生することがあります。 この記事では、著作者人格権の基本と、業務委託契約書でよく定められる「著作者人格権不行使条項」について解説します。 著作者人格権とは？ 著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護するための権利です。 著作物を創作した人には、著作権（財産的な権利）だけでなく、著作者人格権も発生します。 著作者人格権は、著作者の名誉や創作者としての意思を守るための権利であり、著作権とは性質が異なります。 著作権と著作者人格権の違い 著作権と著作者人格権の違いを理解することが重要です。 著作権 著作者人格権 内容 著作物を利用する経済的権利...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%A7%E4%B8%8D%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E6%9D%A1%E9%A0%85%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E7%90%86%E7%94%B1</link><guid isPermaLink="false">6a7216f22b9f850aaeffe08e</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:47:59 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[知的財産権条項とは？業務委託契約書で確認すべきポイント]]></title><description><![CDATA[はじめに システム開発、Web制作、デザイン制作、動画制作など、成果物を伴う業務委託では「知的財産権」の取り扱いが非常に重要になります。 契約終了後に、 「制作したホームページを自由に利用できない」「開発したシステムの権利関係でトラブルになった」「デザインの著作権が誰にあるのか分からない」 といった問題が発生することがあります。 こうしたトラブルの多くは、契約書の知的財産権条項が適切に定められていなかったことが原因です。 この記事では、業務委託契約書における知的財産権条項の基本と、契約時に確認すべきポイントについて解説します。 知的財産権とは？ 知的財産権とは、人の創作活動や技術的なアイデアなどを保護するための権利です。 代表的なものとして、 著作権 特許権 商標権 意匠権 などがあります。 業務委託契約で特に問題になることが多いのは、著作権です。 例えば、 システムのプログラム ホームページのデザイン ロゴやイラスト 動画 写真 文章 マニュアル などは、著作権によって保護される可能性があります。 業務委託契約で知的財産権条項が重要な理由...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9%E6%9D%A1%E9%A0%85%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%A7%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88</link><guid isPermaLink="false">6a7209bf277d47c355d05a58</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:53:24 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[NDA（秘密保持契約）とは？契約書で確認すべき重要ポイント]]></title><description><![CDATA[関連記事 NDA（秘密保持契約）の本質は「秘密保持」だけではない？実は重要な「目的外使用の禁止」とは はじめに 企業間の取引や業務委託を開始する際、「NDA（エヌディーエー）」と呼ばれる契約を締結することがあります。 NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本語では秘密保持契約といいます。 例えば、 新しい取引先へ自社の技術情報を提供する場合 システム開発を外部へ委託する場合 共同開発を検討する場合 事業提携やM&#38;Aの検討を行う場合 など、重要な情報を相手方へ開示する場面で利用されます。 しかし、秘密保持契約を締結していれば必ず安心というわけではありません。 「何を秘密情報とするのか」「秘密情報をどのように利用できるのか」「契約終了後も義務は残るのか」 といった点を適切に定めなければ、十分な効果を発揮できない可能性があります。 この記事では、NDA（秘密保持契約）の基本と、作成・確認する際の重要なポイントについて解説します。 NDA（秘密保持契約）とは？ NDA（秘密保持契約）とは、契約当事者間で開示される秘密情報について、第三者への開示や目的外利...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/nda%EF%BC%88%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E6%8C%81%E5%A5%91%E7%B4%84%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%A7%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88</link><guid isPermaLink="false">6a7207f82df0f1eeb2f33029</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:42:33 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[業務委託契約書とは？請負契約・準委任契約との違い]]></title><description><![CDATA[はじめに 企業や個人事業主が、外部の事業者へ業務を依頼する際によく利用されるのが「業務委託契約書」です。 システム開発、Web制作、デザイン制作、動画制作、コンサルティングなど、さまざまな場面で業務委託契約が利用されています。 しかし、実際には 「業務委託契約と請負契約は何が違うのか」 「準委任契約とはどのような契約なのか」 「契約書には何を記載すればよいのか」 と疑問を持つ方も少なくありません。 業務委託契約の内容を正しく理解せず契約を締結すると、報酬の支払い、責任範囲、成果物の権利などをめぐってトラブルになる可能性があります。 この記事では、業務委託契約書の基本と、請負契約・準委任契約との違いについて解説します。 業務委託契約書とは？ 業務委託契約書とは、企業や個人が第三者へ業務を依頼する際に、業務内容や報酬、責任範囲などを定める契約書です。 法律上、「業務委託契約」という名前の特別な契約類型が存在するわけではありません。 一般的に業務委託契約と呼ばれるものは、民法上の 請負契約 委任契約 準委任契約 などを組み合わせた契約を指します。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%83%BB%E6%BA%96%E5%A7%94%E4%BB%BB%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84</link><guid isPermaLink="false">6a71fffc38c9ffde34810ad7</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:27:44 GMT</pubDate><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item><item><title><![CDATA[契約書はなぜ必要？作成する5つのメリットと作らないリスクを行政書士が解説]]></title><description><![CDATA[はじめに 「長年の取引先だから契約書は必要ない」「メールでやり取りしているから十分だろう」「契約書はトラブルになったときだけ必要なもの」 このように考えている方は少なくありません。 しかし、契約書は「相手を信用していないから作るもの」ではなく、 お互いの認識を一致させ、将来のトラブルを防ぐための重要なツールです。 実際に、契約内容が曖昧だったために、報酬の未払い、追加作業の押し付け、著作権をめぐる紛争などが発生するケースは少なくありません。 この記事では、契約書を作成するメリットと、契約書がない場合に生じるリスクについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。 契約書がなくても契約は成立する？ 結論からいうと、契約書がなくても契約は成立します。 日本の民法では、売買契約や業務委託契約などの多くは、当事者双方の意思表示が一致すれば成立するとされています。（民法第５２２条第１項、第２項） そのため、口頭やメール、チャットで合意した場合でも契約が成立することは珍しくありません。 しかし、契約書がない場合には、「どのような内容で合意したのか」を後から証明することが難しくなります。...]]></description><link>https://www.gyouseisyoshi-inoue.com/post/efficient-document-assistance-for-contracts-and-licensing-in-japanese</link><guid isPermaLink="false">688d9505b00b0ea0c741daef</guid><pubDate>Sat, 02 Aug 2025 04:33:09 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/692397_73614b33badc488194ac3f6028f4ed21~mv2.png/v1/fit/w_1000,h_768,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Yuuki Inoue</dc:creator></item></channel></rss>