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契約書はなぜ必要?作成する5つのメリットと作らないリスクを行政書士が解説
はじめに 「長年の取引先だから契約書は必要ない」「メールでやり取りしているから十分だろう」「契約書はトラブルになったときだけ必要なもの」 このように考えている方は少なくありません。 しかし、契約書は「相手を信用していないから作るもの」ではなく、 お互いの認識を一致させ、将来のトラブルを防ぐための重要なツールです。 実際に、契約内容が曖昧だったために、報酬の未払い、追加作業の押し付け、著作権をめぐる紛争などが発生するケースは少なくありません。 この記事では、契約書を作成するメリットと、契約書がない場合に生じるリスクについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。 契約書がなくても契約は成立する? 結論からいうと、契約書がなくても契約は成立します。 日本の民法では、売買契約や業務委託契約などの多くは、当事者双方の意思表示が一致すれば成立するとされています。(民法第522条第1項、第2項) そのため、口頭やメール、チャットで合意した場合でも契約が成立することは珍しくありません。 しかし、契約書がない場合には、「どのような内容で合意したのか」を後から
Yuuki Inoue
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