【動画に関する契約書】YouTuberの企業案件と動画編集者への発注では、見るところが違う
「YouTuber向けの契約書」と「動画クリエイター向けの契約書」。
どちらも動画に関する契約ですが、実際に契約書を見ると、確認したいポイントは結構違います。
私は以前、YouTuber事務所で勤務していたことがあり、その際にYouTuberが企業から受ける宣伝案件の契約や、動画編集者との業務委託契約などに関わっていました。
そこで感じたのが、
同じ「動画」に関する契約でも、誰が、誰に、何をする契約なのかによって、見るべきところはかなり変わる
ということです。
今回は、YouTuberが企業から宣伝案件を受ける場合と、動画編集者に動画制作を外注する場合を例に、その違いを見ていきます。
YouTuberが企業から宣伝案件を受ける場合
①「この動画は、何のために作るのか?」
まずは、YouTuberが企業から商品の宣伝などを依頼されるケースです。
この場合、契約書を確認するときにまず考えたいのが、
「この動画は、何のために作るのか?」
というところです。
例えば、企業から商品を紹介してほしいと依頼されたとしても、
YouTuber自身のチャンネルで公開する動画なのか
企業側が広告などに利用するための動画なのか
YouTuberのチャンネルで公開した上で、企業側も利用できる動画なのか
によって、契約の内容は変わってきます。
まずは、その動画を誰が、どこで、どのように使うのかを整理する必要があります。
②YouTuberは実際に何をするのか
次に確認したいのが、
「結局、YouTuberは何をすることになっているのか?」
というところです。
例えば、
「YouTube動画内で商品を紹介する」
と契約書に書かれていたとしても、これだけでは具体的な内容までは分かりません。
普段の動画の中で紹介するのか。
商品紹介をメインにした動画を1本作るのか。
普段の動画のうち、どのくらいの尺を商品紹介に使うのか。
YouTubeだけでなく、XなどのSNSでも発信するのか。
投稿は1回なのか、複数回なのか。
こうした内容は、案件によって実際の業務が変わります。
だからこそ、契約書では実際に行う業務をできる限り具体的に決めておくことが大切です。
「宣伝してください」だけでは、企業側とYouTuber側で想定している内容が違ってしまうかもしれません。
③完成した動画を企業が確認するのか
もう一つ確認しておきたいのが、完成した動画を企業側が確認するのかどうかです。
企業としては、公開前に商品名やサービス内容などを確認したいことがあります。
一方で、YouTuber側としては、
「どこまで修正を求められるんだろう?」
という問題があります。
そのため、
完成した動画を企業が確認するのか
どの段階で確認するのか
どのような場合に修正を求められるのか
などを、案件の内容に応じて決めておきたいところです。
④動画の著作権をどうするのか
ここまで決めた上で、次に考えたいのが動画の著作権です。
例えば、YouTuber自身のチャンネルで公開する動画なのか、企業が広告素材として利用する動画なのか。
あるいは、YouTuberのチャンネルで公開した上で、企業にも二次利用を認めるのか。
この違いによって、契約書で整理すべき権利関係も変わってきます。
YouTuber側に著作権を残すのか。
企業側に譲渡するのか。
それとも、著作権はYouTuber側に残したまま、企業に一定の範囲で利用を許諾するのか。
ここは案件ごとに検討する必要があります。
特に、企業側による利用を認める場合には、
どの媒体で利用できるのか
いつまで利用できるのか
どの地域で利用できるのか
編集・加工して利用できるのか
二次利用できるのか
など、利用の範囲を具体的に決めておきたいところです。
「この動画を使っていいですよ」
だけでは、どこまで使っていいのかが分かりません。
例えば、YouTuberのチャンネルで公開することだけを想定していた動画を、企業が後からWeb広告やSNS広告にも使いたいとなれば、当初想定していた取引とは話が変わってきます。
動画をどこで公開し、誰がどのように利用するのか。
ここを最初に整理しておくことが、著作権や利用許諾を考える上でも重要です。
動画編集者に動画制作を外注する場合
一方、YouTuberや企業などが動画編集者に動画制作を依頼するケースでは、契約の構造が変わります。
発注者が動画編集者に、
「この素材を使って動画を制作してください」
と依頼する取引です。
①動画の著作権をどうするのか
この場合、特に確認しておきたいのが、完成した動画の権利関係です。
動画編集者に制作を依頼する場合、完成した動画について著作権をどうするのかを契約書で明確にしておきます。
発注者に著作権を譲渡するのであれば、そのことを契約書に記載します。
ただし、著作権の譲渡については、著作権法上、注意しておきたい点があります。
著作権法では、著作権はその全部または一部を譲渡することができます。
一方で、第27条・第28条に規定する権利については、譲渡契約書で明確にしておかないと、譲渡の対象から外れているものと推定されます。
そのため、著作権を譲渡する契約を作るのであれば、この点も確認しておきたいところです。
②著作者人格権についても確認する
著作権とは別に考えたいのが、著作者人格権です。
著作者人格権は譲渡することができません。
そのため、著作権を発注者に譲渡したとしても、それだけで著作者人格権まで移転するわけではありません。
例えば、発注者が納品された動画を編集したり、一部を切り取って別の動画として利用したりすることを想定しているのであれば、著作者人格権についても契約上整理しておく必要があります。
実務では、契約内容に応じて著作者人格権を行使しない旨を定めることがあります。
③表明保証も確認しておきたい
もう一つ確認しておきたいのが、動画に使用する素材などについての権利関係です。
例えば、動画編集者が自分で用意した画像や音源などを動画に使用した場合、
「その素材、本当に使って大丈夫ですか?」
という問題が後から出てくる可能性があります。
そのため、
第三者の権利を侵害していないこと
使用する素材について必要な権利・許諾を得ていること
などについて、契約内容に応じて表明保証を設けることがあります。
もちろん、契約書に表明保証を書けば、それだけですべて解決するわけではありません。
そもそも、
「どの素材を誰が用意するのか」「誰が権利関係を確認するのか」
というところも、実際の取引に合わせて決めておきたいところです。
同じ「動画」でも、契約書は同じではない
ここまで見てきたように、
YouTuberが企業から宣伝案件を受ける契約と動画編集者に動画制作を外注する契約
では、同じ「動画」に関する契約でも、確認するポイントはかなり違います。
企業案件なら、
「YouTuberが実際に何をするのか」
「動画は誰のチャンネルで公開するのか」
「企業は完成した動画をどこまで利用できるのか」
といったところが重要になります。
動画編集者への外注なら、
「完成した動画の著作権をどうするのか」
「著作者人格権についてどう整理するのか」
「使用する素材の権利関係は大丈夫なのか」
といったところが重要になります。
そして、これは動画に限った話ではありません。
契約書をチェックするときに大切なのは、いきなり条文だけを見ることではなく、
「この契約では、実際に誰が、誰に、何をすることになっているのか?」
を確認することです。
契約書は、業種や職種だけで決まるものではありません。
実際の取引に合わせて、必要なことを決めていく。
私は契約書を見るとき、そこを大事にしています。
