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契約不適合責任とは?業務委託契約書で確認したいポイントを分かりやすく解説

  • 執筆者の写真: Yuuki Inoue
    Yuuki Inoue
  • 8月18日
  • 読了時間: 7分

更新日:7 日前

「納品された商品や成果物が、契約書に書かれていた内容と違っていたらどうなる?」

このような場面で問題になるのが、契約不適合責任です。

業務委託契約書やシステム開発契約書などでは、「契約不適合責任」という言葉が登場することがあります。


しかし、

「契約不適合って、要するに不良品のこと?」

「どんな場合に責任を負うの?」

「納品後、いつまで責任を追及できるの?」

など、具体的な内容は分かりにくいのではないでしょうか。

この記事では、契約不適合責任の基本的な考え方と、業務委託契約書を確認するときに注意したいポイントを解説します。


契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、簡単にいうと、

「契約で約束した内容に適合しないものが提供された場合に、提供した側が負う責任」

のことです。

例えば、契約書で「○○という機能を備えたシステムを納品する」と定めていたにもかかわらず、実際に納品されたシステムにその機能が備わっていなかったとします。

この場合、納品されたものが契約の内容に適合していないとして、契約不適合責任が問題になる可能性があります。

重要なのは、単に「品質が悪いかどうか」だけで判断するわけではないという点です。

契約で何を約束していたのか。

これが重要になります。


「不良品」と「契約不適合」は同じではない

契約不適合責任という言葉から、「不良品だった場合に責任を負う制度」と考えてしまうかもしれません。

しかし、必ずしもそうではありません。

例えば、外見上は問題なく動作するシステムであっても、契約書で定められた機能が実装されていなければ、契約内容に適合していない可能性があります。

逆に、一般的な基準から見ると少し使いにくい商品であったとしても、契約上その仕様で合意していたのであれば、直ちに契約不適合になるとは限りません。

つまり、

「良いものか悪いものか」ではなく、「契約で約束した内容に合っているか」

という視点が重要です。


業務委託契約でも契約不適合責任は問題になる

契約不適合責任というと、商品を売買する場合をイメージする方も多いかもしれません。

しかし、業務委託契約でも問題になることがあります。

特に、成果物の完成・納品を目的とする請負契約では、契約不適合責任について定められることがよくあります。

例えば、

  • システム開発

  • Webサイト制作

  • アプリ開発

  • 動画制作

  • デザイン制作

  • パンフレット等の制作

などです。

こうした契約では、「何を完成させて納品するのか」が重要になります。

そのため、契約書において成果物の内容や仕様をできるだけ明確にしておくことが、契約不適合をめぐるトラブルを防ぐうえで重要です。


どのような場合に契約不適合になるの?

契約不適合になるかどうかを考えるうえで重要なのは、契約の内容です。

例えば、システム開発契約で、

「利用者がIDとパスワードを入力することでログインできるシステムを開発する」

と合意していたとします。

ところが、納品されたシステムではログイン機能が正常に動作しなかった。

この場合、契約で予定していた機能を備えていないため、契約不適合が問題になる可能性があります。


一方で、

「AIを利用した高性能なシステムを開発する」

とだけ契約書に書かれていた場合はどうでしょうか。

「高性能」とは具体的にどの程度なのかが分かりません。

このように、契約内容が曖昧だと、そもそも何をもって「契約に適合している」と判断するのかが難しくなります。

契約不適合責任を考えるうえでは、責任を追及する側だけでなく、責任を負う側にとっても、契約内容を具体的に定めておくことが重要です。


契約不適合があった場合、何ができるの?

契約不適合があった場合、法律上、一定の要件のもとで、例えば次のような対応が問題になります。


① 追完を求める

簡単にいうと、

「契約どおりのものに直してください」

という請求です。

例えばシステムに契約上必要とされた機能が実装されていなければ、その機能を追加するなどの対応が考えられます。


② 代金の減額を求める

契約不適合がある場合には、一定の要件のもとで代金の減額を求めることができます。

例えば、納品されたものが契約内容に適合していないものの、そのまま利用するというケースでは、代金の減額が問題になることがあります。


③ 損害賠償を請求する

契約不適合によって損害が発生した場合には、一定の要件のもとで損害賠償請求が問題になります。

ただし、契約不適合があれば必ず損害賠償が認められる、という単純な話ではありません。

契約書で損害賠償の範囲や上限が定められている場合には、その内容も確認する必要があります。


④ 契約を解除する

契約不適合の内容や程度によっては、契約の解除が問題になる場合もあります。

このように、契約不適合責任は単に「修理してください」という話だけではありません。

追完、代金減額、損害賠償、解除など、複数の問題につながる可能性があります。


契約書では「責任期間」に注意

業務委託契約書などを確認するとき、特に注意したいのが契約不適合責任を追及できる期間です。

例えば、「納品後6か月以内に通知された契約不適合について、受託者は責任を負う。」

といった条項が置かれることがあります。

このような条項がある場合、いつから期間を計算するのか、どのような方法で通知する必要があるのかなどを確認する必要があります。

また、契約書によっては、契約不適合責任について法律上のルールとは異なる期間や条件を定めている場合があります。

そのため、

「契約不適合責任について、契約書ではどのように定められているか」

を確認することが重要です。


「契約不適合責任を負わない」という条項にも注意

契約書の中には、「受託者は、成果物について一切の契約不適合責任を負わない。」

といった条項が置かれていることもあります。

このような条項がある場合には、当然、その意味を確認する必要があります。

また、契約当事者が事業者なのか消費者なのかなどによって、契約条項の有効性について別途検討が必要になる場合もあります。

そのため、「契約書に書いてあるから、どんな内容でも有効」と考えるのは適切ではありません。


契約不適合責任のトラブルを防ぐには?

契約不適合をめぐるトラブルを防ぐためには、責任条項だけを見るのではなく、そもそも契約の内容を明確にすることが重要です。

例えばシステム開発であれば、

  • どのような機能を実装するのか

  • どのような仕様なのか

  • どのような環境で動作するのか

  • どのような条件を満たせば完成とするのか

  • テストや検収をどのように行うのか

  • 不具合が発見された場合にどう対応するのか

などを、可能な限り明確にしておきます。

「契約不適合があった場合は受託者が責任を負う」と書くだけでは、そもそも何が契約不適合なのかが分からないからです。


契約不適合責任は「契約書全体」で考える

契約不適合責任について確認するときは、契約不適合責任条項だけを読むのではなく、契約書全体を見ることが大切です。

例えば、

業務内容・仕様納品検査・検収契約不適合が発見された場合の対応損害賠償契約解除

というように、それぞれの条項がつながっています。

特に業務委託契約では、「検収が完了した後に不具合が見つかった場合はどうするのか」「契約不適合責任の期間をどの程度にするのか」「修正対応は何回までなのか」など、実務上検討すべきポイントが数多くあります。


まとめ

契約不適合責任とは、簡単にいうと、契約で約束した内容に適合しないものが提供された場合に問題となる責任です。

重要なのは、単に「品質が悪いかどうか」ではなく、

「契約で何を約束していたのか」

という点です。

そのため、契約不適合責任のトラブルを防ぐためには、責任条項を確認するだけでなく、業務内容や成果物の仕様、検収方法などを具体的に定めておくことが重要です。

特にシステム開発やデザイン制作などの業務委託契約では、契約書に「成果物を納品する」とだけ書かれていても、その成果物が具体的に何を満たせば契約どおりなのかが分からなければ、後からトラブルになる可能性があります。

契約書を作成・チェックするときには、

「もし納品されたものに問題があったら、誰が、どこまで、いつまで対応するのか?」

という視点から契約不適合責任を確認してみることをおすすめします。



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